内容 |
全粉乳(容量1,400グラム以下の缶におさめられたものに限る)、加糖粉乳、調製粉乳、調理粉乳、食肉製品、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂(脱色又は脱臭の課程を経て製造されるものに限る)、マーガリン、ショートニング、添加物などの食品等を製造または加工する工場では、食品衛生管理者を置かなくてはなりません。商品衛生管理者は、施設や製造・加工工程において、衛生的で安全な食品を製造するよう監督、指導にあたります。 |
受験資格 |
次のいずれかに該当する者が食品衛生管理者になれる(要登録) |
試験内容 |
以下は、上記④に該当する登録講習会の内容である。次の科目で、30日以上、合計201時間以上行なわれる 〔一般共通科目〕 〔専門科目〕 |
受験料 |
各都道府県によって異なる
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問合せ先 |
構成労働省医学食品安全部企画情報課 |
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