内容 |
一般用医薬品の販売は、薬事法という法律によって規制され、2009年4月より法が改定され、これまでは薬局やドラッグストアなどの薬店で販売されていた一般医薬品が、それ以外の店舗で販売可能になりました。それに伴い、薬剤師とともに「一般用医薬品販売」の一躍を担うべき新しい専門家として誕生されたのが「登録販売者」の資格です。利用者からの相談に対応する義務、薬事法に則った医薬品陳列を行う義務、副作用が生じた場合の報告義務のほか、医薬品の販売に関し、保健衛生上の問題が生じることを防止する役割を担っています。
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受験資格 |
①旧大学令に基づく大学および旧専門学校令に基づく専門学校において薬学に関する専門課程を修了した者 ②2006年3月31日以前に学校教育法に基づく大学(短期大学を除く)に入学し、当該大学において薬学の正規の課程を修めて卒業した者 ③旧制中学もしくは高校、またはこれと同等以上の学校を卒業した者であって、1年以上薬局または一般販売業(卸売一般販売業を除く)、薬種商販売業もしくは配置販売業の実務に従事した者 ④4年以上薬局または一般販売業(卸売一般販売業を除く、薬種商販売業もしくは配置販売業の実務に従事した者 ⑤上記の①~④と同等以上の知識経験を有すると都道府県知事が認めた者 |
試験内容 |
①医薬品に共通する特性と基本的な知識(20問、40分) ②人体の働きと医薬品(20問、40分) ③主な医薬品とその作用(40問、80分) ④薬事関連法規・制度(20問、40分) ⑤医薬品の適性使用・安全対策(20問、40分) |
受験料 |
各都道府県により異なる |
問合せ先 |
各都道府県の薬務主管課
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