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資格大辞典

車両・航空・船舶関連の資格
 
自動車の整備管理者
 
内容

自動車整備管理者とは、自らが保有する自動車の安全確保や公害防止に関して保守・管理を行う責任者の事を指します。国土交通省が、以下の条件に当てはまる自動車の保有者に専任を義務づけています。1)定員11人以上の自動車を使用している者、 2)定員10人以下の事業用自動車を5両以上使用している者 3)車両総重量8t以上の自動車を5両以上使用している者  4)上記以外の自動車を10両以上使用している者。

自動車整備管理者に選任されると、日常点検の実施方法を定め、その点検の結果にもとづき、運行の可否を決定する権限が与えられます。。また、定期点検のほかに、随時必要な点検や整備を行い、点検整備記録簿やそのほかの点検および整備に関する記録簿を管理し、自動車車庫の管理を担います。これらの業務を遂行するため、運転者、整備員らを指導、監督する立場となります。。

受験資格

整備管理者に選任されるためには、次のいずれかの要件を備える者でなければならない
①整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検もしくは整備または整備の管理に関して2年以上の実務経験を有し、地方運輸局長が行う研修を修了した者
②自動車整備士の1級、2級または3級の技能検定の合格者
③前①②に掲げる技能と同等の技能として国土交通大臣が定める基準以上の技能を有する者

※ただし、地方運輸局長の解任命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者は、整備管理者となることができない

※使用者が整備管理者を選任したときは、その日から15日以内に地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。また、これを変更したときも同様に届け出なければならない。

問合せ先

各地方運輸局自動車技術安全環境課、整備課または各地方運輸局運輸支局整備課
関東の場合:関東運輸局自動車技術安全部安全・環境課
〒231-8433 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎
TEL 045-211-7256

 

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